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| (名称) |
| 第1条 |
この会は、浜松日仏文化協会(Association Culturelle Franco-Japonaise de
Hamamatsu)と称する。 |
| (目的) |
| 第2条 |
この会は、日仏の文化交流と会員相互の親睦を図るとともに、日本、フランス両国の相互理解に資することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第3条 |
この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)日仏文化交流に関する事業
- (2)その他目的を達成するために必要な事業
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| (会員) |
| 第4条 1 |
この協会は、次に掲げる会員をもって組織する。
- (1)正会員・・・個人の資格で入会するもの
- (2)法人会員・・・法人、団体等の資格で入会するもの
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| 2 |
本協会に入会を希望するものは、会員の推薦により、入会申込書を提出の上、理事会の承認を経て会員となることができる。 |
| 3 |
正会員にならびに法人会員については、各種イベント、講座、研究会等の会員割引を受けることができる。 |
| (退会) |
| 第5条 |
本協会を退会しようとする会員は、その理由を付した退会届を会長宛に提出しなければならない。 |
| (役員) |
| 第6条 |
この協会には、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 若干名
- 監事 2名
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| (役員の選任) |
| 第7条 1 |
会長は、理事の中から理事会が推薦し、総会において選任する。 |
| 2 |
副会長は、理事の互選により選ばれたものに、会長か委嘱する。 |
| 3 |
理事は、正会員の中から総会において選出する。 |
| 4 |
監事は、正会員の中から総会において選出する。但し、他の役員を兼ねることはできない。 |
| (役員の任期) |
| 第8条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| (名誉会長・顧問) |
| 第9条 |
この協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 |
| (会議) |
| 第10条 1 |
会議は、総会及び理事会とする。 |
| 2 |
総会及び理事会は、会長が招集し、その議長になる。 |
| 3 |
総会は年1回開催とするが、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。 |
| 4 |
理事会は必要に応じて開催する。 |
| (定足数及び議決) |
| 第11条 1 |
総会は、正会員の過半数の出席で成立する。 |
| 2 |
総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決する。 |
| (事務局) |
| 第12条 |
協会の事務局は、浜松市板屋町100-8に置く。 |
| (会費) |
| 第13条 1 |
協会の運営は会費をもってこれに充てる。 |
| 2 |
前項の会費は年会費とし、次のとおりとする。
- (1)正会員 3,000円
- (2)法人会員 30,000円
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| (決算) |
| 第14条 |
収支決算は、各年度末に監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。 |
| (会計年度) |
| 第15条 |
本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 |
| (会則の変更) |
| 第16条 |
この会則を変更する場合は、総会において、出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。 |
| ---附則--- |
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この会則は、2003年7月10日から施行する。 |
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